居宅支援センター
居宅介護支援事業所とは

介護保険を使って在宅でのサービスを利用するには「居宅サービス計画書(ケアプラン)」が必要です。居宅介護支援事業所とは、その計画書を作る介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所のことです。独立型、施設併設型など色々ですが、その仕事は公正中立が求められます。
居宅介護支援事業所の業務
ケアマネジメントプロセスに関わる業務
- ご利用者の状況の把握とアセスメント(意向を伺い、解決していく課題をみつける)
- 居宅介護サービス計画の作成
- 居宅サービス提供事業所との連絡調整
- サービス計画に基づいたサービス実施状況の把握と評価
それ以外の業務
- 要介護認定に対する協力、及び認定申請の代行
- 相談業務、情報提供
- 介護保険利用の実績による給付管理
- その他、居宅支援に必要と判断される業務
事業所の特色
所属する介護支援専門員は、専任6名です。
基礎職が、看護師である介護支援専門員が3名在籍するのは、当事業所の特色です。
常に検討会を行い、医療職と介護職、それぞれ専門の視点から最適なケアプランを作成いたします。
また、介護保険以外の制度の知識も広く持ち、その方に沿った支援を提案いたします。
主治医との連携について
設立法人が都筑区医師会なので、主治医との緊密な連携がスムーズに行なわれ、安心した在宅療養の継続ができます。
各事業所間の連携について
サービス提供事業者と定期的に担当者会議等を開催し、連携を取りながらその方のニーズに沿った計画をご提案します。 また、担当ケアマネジャーが不在の日でも、他の職員が迅速に対応できるよう、事務所内の情報共有を大切にしています。
今までの実績から
同法人の訪問看護・訪問介護と密に連携し、医療依存度の高い方や神経難病の方、重介護度の方のケアプランを多く手がけています。
要介護3以上の方の割合は、常に50%前後です。
介護保険について
介護保険を申請できるのは
・65歳以上の方(第1号保険者)
・40歳~64歳で国が指定する16の特定疾患に罹った方(第2号保険者)
(16疾患:神経難病、脳血管疾患、末期がん、など)
居宅介護支援で受けられるサービスとは
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴、デイサービス・デイケア、ショートステイ、福祉用具貸与、特定の福祉用具購入 など
※詳しくはこちらから「介護保険とは」
介護保険を利用するには
- 1. 住民票がある市町村や地域包括支援センターで介護保険利用の申請を行う。
※申請前、主治医に「医師意見書」の記入を依頼しておいてください。 - 2. 要介護認定調査を受ける。
- 3. 居宅介護支援事業所と契約をしたあと、ケアマネジャーが介護度を考慮してケアプランを作成する。
※色々な制約はありますが、認定結果が出る前から介護保険を利用することはできます。
※ケアプラン作成費用は無料です。
要支援1・要支援2の認定を受けた方について
当事業所で直接、お引き受けすることが出来ません。お近くの地域包括支援センターにご相談下さい。
| センター | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 横浜市葛が谷地域包括支援センター | 都筑区葛が谷16-3 | 045-943-5951 |
| 横浜市加賀原地域包括支援センター | 都筑区加賀原1-22-32 | 045-944-4640 |
| 横浜市新栄地域包括支援センター | 都筑区新栄町19-19 | 045-592-5255 |
| 横浜市中川地域包括支援センター | 都筑区中川1-1-1 | 045-500-9321 |
| 東山田地域包括支援センター | 都筑区東山田町270 | 045-592-5975 |
| 横浜市都田地域包括支援センター | 都筑区東方町655-4 | 045-945-0078 |
事業所概要・お問い合わせ先
| 営業日 | 月曜日~土曜日 |
|---|---|
| 営業時間(受付時間) | 9:00~17:15 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 事業所体制 | 運営規程 重要事項説明書 |
| 訪問エリア | 都筑区全域、都筑区に隣接する青葉区・港北区の一部の地域、都筑区に隣接する川崎市宮前区の一部の地域 |
| 指定事業者番号 | 1473800033 |
| お問い合わせ | TEL:045-910-6327 FAX:045-910-6506 〒224-0015 横浜市都筑区牛久保西1-23-4 |
(2025年10月31日現在)
